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学校歯科健診のご案内

学校保健安全法により、毎学年6月30日までに歯科を含めた健康診断を行うことが定められています。

学校での健康診断は健康の保持増進を目的とした健康状態の把握であり、確定診断ではありません。健診では、スクリーニングにより「健康」、「要観察」、「要医療(治療、精密検査)」に区分します。

歯の診査

萌出している歯を確認し、むし歯の有無、処置の有無等について診査します。

以上を総合的にみて、「健康」「要観察」「要医療」を判定します。

要観察歯〔CO(シーオー)〕について

要観察歯〔CO〕とは目で見ても明らかなむし歯は確認できないものの、初期むし歯(褐色斑、白濁、白斑)が認められ、放置するとむし歯に進行すると考えられる歯です。経過を注意深く観察する必要があります。

歯肉の診査

歯肉を確認し、炎症の有無を診査します。

・健康な歯肉

・軽度の歯肉炎
→歯肉炎要観察者(GO):軽度の歯肉炎がみられるもので、歯垢(プラーク)の付着は認められるものの、歯石の沈着は認められない。歯みがき指導を行い、注意深く歯みがきを続けることによって炎症が消退すると考えられる歯肉の保有者。

・歯肉炎
→歯石は歯ブラシでは取れないので、歯科受診が必要です。

軽度歯肉炎は「要観察」、歯肉炎は「要医療」と判定します。

歯垢の状態

前歯に付着している歯垢(プラーク)の量により、ほとんどないものを「健康」、3分の1以下を「要観察」、3分の1以上を「要医療」と判定します 。

歯列・咬合・顎関節の状態

歯並び、かみ合わせ、あごの関節の状態について、それぞれの基準に従い、「健康」、「要観察」、「要医療」と判定します。

12歳児一人平均う歯数


毎年減少傾向にあるものの、全国平均よりは高い値を示しています。